TESSグループ人権方針
- はじめに
- 当社は、TESSグループ※1 (以下「当社グループ」といいます。)の「行動規範」として、「人権の尊重、法令・ 国内外ルールの遵守はもとより、高い倫理観を持った事業活動を通じて、社会の持続可能な発展と、当社グループの企業理念である「顧客重視・顧客満足」を実現する」と謳い、以下の事項を定めています。
当社グループ行動規範 第2条(当社グループ行動規範)からの抜粋
- 1.法令の遵守
- あらゆる企業活動の場において、法令を遵守し社会倫理に適合した良識ある活動を行う。
- 2.人権の尊重
- 各人の人権を尊重するとともに、人種・民族・宗教・国籍・社会的身分・性別・年齢・障がいの有無などによる差別を排除する。
- 3.環境への対応
- 低炭素社会・循環型社会に資する企業活動を行い、環境と経済が調和した持続可能な社会の構築に寄与する。
- 4.従業員の就業環境整備
- 従業員の多様性・人格・個性を尊重し、公平な処遇を実現するとともに、ハラスメント行為を禁止し、それぞれの能力・活力を発揮できるような安全で働きやすい職場環境をつくる。
- 5.顧客からの信頼獲得
- 顧客のニーズにかなう商品・サービスとそれらに関する正しい情報を提供するとともに、顧客情報等を適切に保護・管理する。あわせて顧客の声を真摯に受け止め、適正に対応することで顧客の信頼を獲得する。
- 6.取引先との相互発展
- 公正なルールに則った取引関係を築き、円滑な意思疎通により取引先との信頼関係を確立し、相互の発展を図る。
- 7.地域との共存
- 地域の健全な発展と快適で安全・安心な生活に資するため、地域の声を積極的に取り入れ、地域との共存を目指す。
- 8.ステークホルダーの理解と支持
- 公正かつ透明性の高い企業経営により、ステークホルダーの理解と支持を得る。
- 9.贈収賄の禁止
- 賄賂やキックバックその他の違法な支払いを含め、あらゆる形態の贈収賄を禁止する。取引先とは健全な関係を維持し、癒着を絶ち、公正で透明性のある企業活動を行う。
- 10.反社会的勢力への対処
- 社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、毅然とした態度で対処し、一切の関係を遮断する。
当社は、当社グループの人権尊重への取組姿勢をより明確にするため、「TESSグループ人権方針」(以下「本方針」といいます。)を制定しました。
本方針は、当社グループの全ての役職員※2に適用されます。
- 1.国際規範の尊重・支持と法令遵守
- 人権に関する国際規範※3 を支持し尊重します。また、国連グローバル・コンパクトの署名企業として、人権尊重の取り組みを進めます。人権に関する国際規範と事業活動を行う各国・地域の法令等の間に矛盾がある場合は、国際規範を最大限尊重するための方策を追求します。
- 2.事業活動全体での人権尊重
- 個人の基本的人権と人格・個性・多様性を尊重し、雇用管理や処遇を含め、職場における人種、国籍、民族、ジェンダー、性的指向・性自認、宗教、年齢、性別、出身地、障がいの有無、身体的特徴等を理由としたあらゆる差別、ハラスメント、不当な扱いを禁止します。また、児童労働、強制労働等を認めず、人権侵害に加担しません。また、労働環境の改善や適正な労働条件の整備に努めます。
- 3.ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンの推進
- 多様な属性、価値観、経験等を有したメンバーが共存し、公平かつ公正に認め合い、個々の能力を十分に発揮でき、成長と自己実現を実感しながら安心して働ける職場づくりを目指します。
- 4.人権デューデリジェンス
- 人権デューデリジェンスの仕組みを通じて、事業活動における直接的、間接的な人権への負の影響を特定し、その予防又は軽減を図るよう努めます。
- 5.救済と是正
- 事業活動が人権に対する負の影響を引き起こしたことが明らかになった場合、もしくは助長・関与したことが明らかになった場合は、適切な手段を通して是正、救済措置に努めます。
また、人権侵害に関わる事案が発生した場合に、事業活動に関わる全ての人が通報できる通報相談窓口を設置します。
- 6.対話・協議
- 事業活動において人権への負の影響を受ける、あるいは受ける可能性があるステークホルダーを認識し、ステークホルダーとの継続的な対話と協議を行い、人権を尊重する取り組みを推進します。
- 7.推進体制
- 当社グループでは、「ESG推進委員会」において本方針に基づく各種方針や全社における具体的な施策を定め、展開していきます。人権デューデリジェンスは、ESG推進委員会の下部専門組織であるD&Iワーキンググループ及び内部監査室が中心となり実施します。
- 8.人権方針の周知浸透・教育
- 本方針が理解され、全ての事業活動を通して効果的に実践されるよう、役職員に対し適切な教育・研修を行います。
- 9.情報開示
- 本方針を基本とした人権尊重の取り組みについて定期的に開示します。
- 10.所管
- この方針の所管は、人財戦略本部とします。
※1 TESSグループには、当社及び当社の連結子会社が含まれます。
※2 全ての役職員には、当社グループの役員・ 社員・契約社員・出向社員・パート・アルバイト・派遣労働者が含まれます。
※3 国連「国際人権章典」や「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」、「OECD多国籍企業行動指針」、「国連グローバル・コンパクト 10 原則」、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」等
2024年7月23日 制定
テスホールディングス株式会社
代表取締役社長
山本 一樹